(名称)
第1条 本会は千葉大学看護学部・看護学研究科・看護学研究科同窓会と称する。


(事務所)
第2条 本会の事務所は千葉大学看護学部・看護学研究科内に置く。


(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展、看護学の確立に寄与することを目的とする。


(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成及び会報の発行
  2. 総会、講演会、その他の集会の開催
  3. 母校の後援及び相互連絡に関する事項
  4. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために適当と認められる事業


(組織)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員  千葉大学看護学部・看護学研究科を卒業した者、及び千葉大学看護学部・看護学研究科卒以外の者で千葉大学大学院看護学研究科を修了した者
  2. 準会員  千葉大学看護学部・看護学研究科に在学する者
  3. 特別会員 正会員でない千葉大学看護学部・看護学研究科の教職員及び教職員であった者
  4. 賛助会員 本会の目的・事業に賛同する者で評議員会が認めた者


(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長  1名
  2. 副会長 2名
  3. 評議員 各年度の卒業生・修了生1名以上
  4. 理事  評議員より各委員長及び委員若干名
  5. 監事  2名
  6. 幹事  若干名
  7. 顧問  若干名


(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 評議員は重要事項を審議する。
  4. 理事は一般会務に従事する。
  5. 監事は会計監査を司る。
  6. 幹事は会計事務を処理する。
  7. 顧問は会長の諮問に応じる。


(役員選出)
第8条  役員の選出方法は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長は総会において選出する。
  2. 評議員、監事、幹事は会長が委嘱し、総会に諮る。
  3. 理事は評議員の互選による。
  4. 顧問は必要に応じ会長が委嘱する。


(役員の任期)
第9条  役員の任期は1か年とする。但し、再任を妨げない。


第10条 役員の任期満了後であっても後任者が就任するまで職務を行うものとする。


(会議)
第11条 会議は次のとおりとする。

  1. 会議は総会、評議員会及び理事会とする。
  2. 総会は毎年1回開くものとし、出席した正会員をもって成立するものとする。
  3. 臨時総会は評議員会において必要と認めた外、総会員5分の1以上より会議の目的である事項を示して要求のあった場合にこれを開く。
  4. 評議員会は第6条1号から6号までを持って構成し、必要に応じ開催し、本会運営の審議に当たる。
  5. 理事会は第6条1、2、4、5、6号を持って構成し、本会の運営に当たる。
  6. 顧問は会議に出席することができる。


第12条 会議の議決は正会員により、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。


第13条 総会において行う事項は次のとおりとする。

  1. 役員の選出並びに承認
  2. 予算・決算の議決及び承認
  3. 会務報告
  4. 会則の変更
  5. その他の必要な事項


(会計)
第14条 本会は次の会費及び寄付金を以って運営費に充てる。

  1. 正会員が納入した終身会費
  2. 同窓会名簿代
  3. 本会の目的・事業に賛同したものの寄付金
  4. その他の雑収入


第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


附則
本規約は平成15年6月28日より施行する。
本規約は平成18年7月1日より施行する。

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